院内感染対策規定
ほうゆう病院院内感染対策指針
趣旨
第1条
この指針は、ほうゆう病院における院内感染防止対策及び院内感染発 生時の対応等における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質 の高い医療サービスの提供を図ることを目的として定めたものである。
院内感染対策に関する基本的考え方
第2条
全ての患者に対して標準的に講じる疾患非特異的な感染対策(全ての 患者の汗を除く血液、体液、排泄物、粘膜、損傷した皮膚は感染の可 能性がある対象として対応する=標準予防策)および感染経路別 予防 策を実践することにより、患者と医療従事者双方における院内感染の 危険性を減少させる。
組織
第3条
院内感染発生時の迅速な対応策及び院内感染の調整・対策・予防を図 るため次の組織を設置する。
院内感染対策委員会
- 所掌業務
(1)院内感染予防対策に関すること。
(2)院内感染の調査及び事故対策に関すること。
(3)各職場毎の予防対策にあたっての指導、助言、勧告に関する こと。
(4)職員の検診及び教育に関すること。
(5)ICT(感染対策チーム)の会議結果の審議に関すること。
(6)院内感染予防対策マニュアルに関すること。
(7)その他院内感染に関すること。 - 院内感染対策委員会の開催
(1) 毎月 1 回開催する。また必要な場合、委員長は臨時院内感染 対策委員会を開催することが出来る。
(2) 感染対策委員会は、病院長が任命した委員長および委員(院 長、副院長、看護部長、薬剤師、臨床検査技師、看護師、管 理栄養士、事務部長等)で組織する。
感染防止対策室
- 病院で定めるほうゆう病院感染防止対策指針に従い、院長直 轄の感染防止対策室を設置する。
- 感染防止対策管理者を置き感染対策チーム(ICT)メンバーで 構成する。
- 感染防止対策室は定期的、必要に応じて随時情報の収集、分 析を行い、院内全体の感染防止対策上の問題点を把握し、速 やかに改善策を講ずる。
- 必要に応じて院内感染対策委員会と連携し、院内感染の予 防・発生時の対応・マニュアルの改訂・職員の研修などを行 う。
ICT(感染対策チーム)
- 所掌業務
(1) 定期的な院内ラウンド及び指導(週1回程度)
(2) 院内感染患者の把握。
(3) 院内感染情報の収集及び広報に関すること。
(4) 感染対策委員会への報告と検討。
(5) 滅菌・消毒・洗浄に関すること。
(6) 職員への教育。
(7) 院内感染防止マニュアルは各部署、共通のものとして整備し 各職種に周知し、新しいエビデンスに基づき見直しをする。
(8) その他院内感染に関すること。
- ICT 会議の開催
(1) 毎月 1 回開催する。
(2) ICT は、感染対策委員長が任命した委員長および委員(医師、 看護師、薬剤師、 臨床検査技師、管理栄養士、事務職員等) で組織する。
(3) ICT は、院内感染対策の日常業務実践チームとして、組織横 断的に活動することを目的とする。
院内感染管理者の所掌業務
- 感染防止のために組織横断的に活動する。
- 院内における感染動向を把握し必要に応じて調査及び指導を行う。
- アウトブレイクあるいは異常発生の場合は、対応のリーダーシップ を執る。
- サーベイランス参加への準備
- 院内研修の企画・運営に関する中心的な役割を担う。
- 感染防止策に関する相談を行う。
感染予防対策のための教育
第4条
研修医療従事者一人一人の感染対策の実践レベルが高くなければ、院 内感染対策を徹底することはでき ない。患者および医療従事者の感染 リスクを最小限にする為、院内感染管理の基本的考え方および具体的 方策について、職員に対し以下のとおり教育・研修を行う。
- 就職時研修の実施および全職員を対象とした継続研修を年 2 回以上 行う。
- 院内感染の増加が疑われた場合や確認された場合は、全体あるいは 部署や職種を限定として、院内感染対策に関する教育、研修を行う。
感染症の発生状況報告に関する事項
第5条
院内感染の定義 ・病院内に感染源があり入院後 48 時間以上経過し原 疾患とは別に感染した感染症をさし、医療従事者が感染し発病した場 合も院内感染とする。
- 看護師長は、担当病棟の入院患者に感染症が発生したとき又は、 そのおそれがあるときは、その都度「感染発生報告書」を作成し看 護部長を経由し院内感染管理者に報告しなければならない。
- すべての職員は感染症に罹患した時又は、そのおそれがある時は 職場の責任者は報告書を作成し、看護部長を経由し院内感染管理 者に報告しなければならない。
- 当院の細菌検査結果や感染報告書などから微生物の検出状況を把 握し、院内感染対策委員会および ICT に報告する。
院内感染集団発生時の対応
第6条
院内感染集団発生が疑われる場合には ICT が情報収集を行い迅速に特 定し対応する。必要に応じ臨時院内感染対策委員会を招集し感染経路 の遮断及び家族や外来患者等、拡大防止に努める。
患者様等に対する当該指針の閲覧に関する事項
第7条
本指針はイントラネットを通じて全職員が閲覧できる。また病院ホー ムページ において一般に公開する。
その他院内感染防止対策推進のために必要な事項
第8条
職員に院内感染対策を周知するため、院内感染対策マニュアルをイン トラネットにて配信する。
(附則) 平成 28 年 7 月 1 日 施行
平成 29 年 7 月 1 日 施行